事業復活支援金の申請について

事業復活支援金の申請について

身近な街の法律家 山形県山辺町 ひろ行政書士事務所 行政書士の渡邉裕人です。

中小法人・個人事業者のための事業復活支援金の申請が1月31日から開始されます。(期間は5月31日まで)

これは、新型コロナウイルスの影響を受け2018年11月~2021年3月までのいずれかの月の売上高が、基準月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。

給付額は、売上の減少率と中小法人等の場合は売上規模にもよりますが最高で250万円、個人事業者の場合は最高で50万円となっています。

昨年に給付が行われた一時支援金・月次支援金と異なり、対象業種の限定が無いため、コロナウイルスの影響を受けておられる事業者の多くが受給できる可能性のある給付金となっています。

受給資格が無いのに誤って受給してしまうことを防ぐため、今回も一時支援金・月次支援金の時と同様に登録確認機関による事前確認を受けることが必須となっていますが、既に一時支援金・月次支援金の受給実績のある方は事前確認を省略することが出来ます。また、登録確認機関と継続支援関係にある場合は事前確認を簡略化できる対策が採られています。

申請は全てオンラインで行います。確定申告書等の写し、本人確認書類、振込口座の通帳の写し、対象月の売上台帳など、申請の際には多くの資料が必要となります。万が一、資料に不備がありますと給付が遅れ資金繰りなどにも影響が出ることも考えられます。当事務所も事前確認や申請サポート行いますので、お気軽にお問い合わせください。