山形県飲食業等緊急支援給付金について

山形県飲食業等緊急支援給付金について

身近な街の法律家 山形県山辺町 ひろ行政書士事務所 行政書士の渡邉裕人です。

山形県飲食業等緊急支援給付金の申請受付が1月17日より開始されております。(期間は2月28日まで)

これは、令和3年10月~12月までのいずれかの売上が前年または前々年同月比で30%以上減少している、法人または個人事業主が対象です。

県内において、酒類を提供する夜間営業の飲食店、カラオケボックス業、酒類卸売業、洗濯業、運転代行業などを営んでいる事業者が対象です。新型コロナウイルスの感染防止対策を実施していること、支援金の受給後も事業を継続する意思があることも要件となっています。

給付額は1事業者あたり20万円ですが、複数の店舗を経営する場合または従業員数が6名以上の場合は給付額が30万円となります。

申請においては、申請書、確定申告書等の写し、振込口座の通帳の写し、対象となる業種を営んでいることが分かるよう営業許可証の写しなども必要となります。提出については、感染症拡大防止の観点から郵送のみとなります。当事務所でも申請サポートを行いますので、お気軽にお問い合わせください。