山形県事業継続応援給付金について

山形県事業継続応援給付金について

身近な街の法律家 山形県山辺町 ひろ行政書士事務所 行政書士の渡邉裕人です。

山形県事業継続応援給付金の申請受付が7月30日より開始されております。(期間は9月30日まで)

これは、令和3年4月~6月までのいずれかの売上が前年または前々年同月比で50%以上減少している、法人または個人事業主が対象です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施していること、給付金の受給後も事業を継続する意思があることも要件となっています。

売上が50%以上減少しているというハードルは高いですが、売上要件は毎月満たす必要は無くいずれか1ヶ月でOKです。また対象となる業種は幅広く、感染拡大で苦しんでおられる経営者にとっては、大変ありがたい給付金といえそうです。

決算書の控えや売上台帳、通帳の写しなどが必要です。感染症拡大防止の観点から、郵送のみでの申請となります。当事務所でも申請サポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。