山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金(第2弾)

山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金(第2弾)

身近な街の法律家 山形県山辺町 ひろ行政書士事務所 行政書士の渡邉裕人です。

山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金(第2弾)の申請受付が11月1日より開始されております。(期間は翌年1月6日まで)

これは、原油価格や物価高騰によって経営に影響を受けた事業者に対する給付金として今年8月から9月にかけて行われた事業の第2弾となります。前回は、対象事業者の要件が売上減少のみでしたが、今回はそれに加えて粗利減少要件も加わりました。

売上減少要件は、令和4年7月~9月のいずれかの売上が前年・前々年・3年前の同月比で30%以上減少していること、粗利減少要件は、令和4年7月~9月のいずれかの仕入原価が前年・前々年・3年前の同月比で増加しており、かつ粗利が30%以上減少していることです。

給付額は、法人の場合10万円、個人事業主の場合は5万円です。今夏の大雨被害で罹災した事業者には金額の上乗せ措置があります。前回は売上減少要件を満たさず申請できなかった方も、今回は粗利減少要件で申請できる場合がありますので、チェックして下さい。

申請においては、申請書、確定申告書等の写し、振込口座の通帳の写しなどが必要となります。提出については、感染症拡大防止の観点から郵送のみとなります。前回同様に申請期間が約2ヶ月間と短く設定されていますので、早めの手続きが必要です。当事務所でも申請サポートを行いますので、お気軽にお問い合わせください。