山形市事業継続支援給付金について

山形市事業継続支援給付金について

身近な街の法律家 山形県山辺町 ひろ行政書士事務所 行政書士の渡邉裕人です。

山形市事業継続支援給付金の申請受付が10月4日より開始されております。(期間は11月30日まで)

先月まで申請を受け付けていた山形県の給付金と、とてもよく似た名称のものですが、こちらの実施主体は山形市です。

これは、令和3年8月・9月のいずれかの売上が前年または前々年同月比で30%以上減少している、法人または個人事業主が対象です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施していること、給付金の受給後も事業を継続する意思があることも要件となっています。

8月~9月にかけて実施されていた山形県と山形市の『特別集中期間』に売上が減少した事業者に対する助成と言えそうです。売上半減だと条件を満たす方はかなり少なくなりますが、売上30%以上減少であれば満たす事業者の方は結構おられるのではないでしょうか。金額は法人・個人事業問わず一律10万円ですが、対象となる業種も幅広く、感染拡大で苦しんでおられる経営者にとっては、大変ありがたい給付金です。

決算書の控えや売上台帳、通帳の写しなどが必要です。個人事業主の方で山形市内で事業を営んでいるが、山形市以外の自治体に住民登録している方は残念ながら対象外です。感染症拡大防止の観点から、郵送のみでの申請となります。当事務所でも申請サポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。