家賃支援給付金の申請期限が迫っております
- 2020.12.18
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身近な街の法律家 山形県山辺町 ひろ行政書士事務所 行政書士の渡邉裕人です。
先日、久しぶりに家賃支援給付金の申請代行のお話をいただきまして、手続を行いました。
要件に該当する方は、とっくに申請を終えて既に給付金を受給されたのだろうと思っていましたが、申請期限が約1ヶ月後に迫って、「ひょっとすると自分も給付の対象になるのでは?」と当事務所にご相談いただくケースがあります。
今回の方は、ビルのテナントに入居されて家賃を支払っている方でしたが、よくお話を聞いてみると、テナントの近くに従業員用の駐車場を月極で借りているということだったので、そちらの賃料も給付の対象になることを説明しました。
12月11日に申請を行いましたところ、本日(12月18日)無事に入金になりましたと連絡がありました。制度の開始当初は、申請から入金まで1ヶ月以上かかっていましたが、今回は何と1週間で入金になりました。事務局も人員を増やして対応しているようです。冬になりコロナウイルス感染が増加してきており、売上減少など苦しい思いをされておられる事業者が増えています。そうした方々の助けに少しでもなればよいと思います。
家賃給付金、持続化給付金ともに申請期限は令和3年1月15日となっております。必要な書類を収集する手間などを考えると、期限に間に合うためには本当にギリギリです。まだ申請のお済みでない方で、自分は該当するのかどうか迷っておられる方がいらっしゃいましたら、是非ご相談下さい。
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