家賃支援給付金を申請しました
- 2020.08.26
- ブログ
身近な街の法律家 山形県山辺町 ひろ行政書士事務所 行政書士の渡邉裕人です。
先日、家賃支援給付金の申請のお手伝いをしました。
コロナウイルスの影響により、売上高が大きく減少した事業者さんを支援する制度です。
事業者さんが支払っている賃料の範囲内で、最高で600万円が給付になります。
とは言え、最高の600万円の給付を受けるには、法人で225万円の月額賃料を支払っている必要があるため、それに該当する方はあまりいらっしゃらないでしょう。特に地方都市ではなかなか…。数字のマジックですね。
しかし、月額10万円の賃料を支払っておられる事業者さんで約40万円、月額30万円の賃料を支払っておられる事業者さんですと約120万円の給付を受けられますので、条件に該当される方は申請する価値は充分にあります。
実際に申請した感想ですが、先の持続化給付金より間違いなく手間はかかります。
持続化給付金と同様にパソコンでのオンライン申請となりますが、確定申告書や決算書、通帳のコピーを用意するところまでは同じです。そこからは、賃貸借契約書を用意したり、実際に賃料を支払ったことを証明する資料の添付が必要です。また、賃貸借契約書が存在しなかったり、契約期間が過ぎていたり、貸主・借主のどちらかが商号変更などをしていた場合などは、別途資料の添付が必要となります。
あとは、不正受給ではないですね?という確認を何度かされます。誓約書も書かなければなりません。恐らくこれは、持続化給付金でかなりの不正受給があったという事を踏まえてのものでしょう。
申請に不備があった場合は、メールで不備の連絡が来ますが、約2週間かかるようです。何度か不備の訂正が必要となった場合、受給までの期間が相当長くかかる事が予想されます。
難しいと感じられたら、ぜひ専門家にご相談することをお勧めいたします。
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