山辺町経営継続支援給金について

身近な街の法律家 山形県山辺町 ひろ行政書士事務所 行政書士の渡邉裕人です。

山辺町経営継続支援給付金の申請受付が8月22日より開始されております。(期間は9月30日まで)

これは、令和4年4月~6月までのいずれかの売上が前年・前々年の同月比で20%以上減少している、町内で事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思のある事業者が対象です。

給付額は、一事業者あたり10万円です。先日ご紹介しました、山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金の上乗せの施策という意味合いの給付金ですが、売上の比較対象期間や減少率の要件が若干異なっております。山形県の給付金に該当しない方も、こちらの給付金に該当する場合がありますので、確認が必要です。

申請においては、申請書、確定申告書等の写し、振込口座の通帳の写しなどが必要となります。提出については、感染症拡大防止の観点から郵送のみとなります。申請期間が一ヶ月弱と短く設定されていますので、早めの手続きが必要です。当事務所でも申請サポートを行いますので、お気軽にお問い合わせください。