山形県宿泊業緊急支援給付金について

身近な街の法律家 山形県山辺町 ひろ行政書士事務所 行政書士の渡邉裕人です。

山形県飲食業等緊急支援給付金の申請受付が2月16日より開始されております。(期間は3月10日まで)

これは、令和4年1月~2月までのいずれかの売上が前年・前々年・3年前の同月比で30%以上減少している、宿泊事業者が対象です。

県内において、旅館業法の許可を受けて宿泊施設の営業を行っている事業者で、給付金の受給後も事業を継続する意思があることが要件となっています。

給付額は、客室数によって異なります。それに、山形県新型コロナ対策認証制度の認証施設である、蔓延防止等重点措置区域内に立地している、いずれか又は両方の要件に該当すれば給付金額の加算があります。

申請においては、申請書、確定申告書等の写し、振込口座の通帳の写し、旅館業許可証の写しなどが必要となります。提出については、感染症拡大防止の観点から郵送のみとなります。申請期間が非常に短く設定されていますので、早めの手続きが必要です。当事務所でも申請サポートを行いますので、お気軽にお問い合わせください。