山形県飲食業関連家賃等緊急支援事業について

身近な街の法律家 山形県山辺町 ひろ行政書士事務所 行政書士の渡邉裕人です。

山形県飲食業関連家賃等緊急支援事業の申請受付が11月1日より開始されております。(期間は12月31日まで)

これは、令和3年7月~9月までのいずれかの売上が前年または前々年同月比で50%以上減少している、法人または個人事業主が対象です。

県内において飲食店や飲食料品卸売業者、貸おしぼり業、運転代行業を主たる事業として営んでいること、支援金の受給後も事業を継続する意思があることも要件となっています。

補助対象経費は、令和3年7月~9月までの間に負担した家賃・地代、リース料、自動車保険料等の固定費です。補助対象となる経費の契約書や領収書の添付が必要になります。私も申請マニュアルや様式を見てみましたが、少々難しい表現でどのように解釈したら良いのか判断に迷うようなところがありましたので、必要に応じて事務局に問い合わせをして早めに準備することが大事です。

申請については、感染症拡大防止の観点から郵送のみとなります。当事務所でも申請サポートを行いますので、お気軽にお問い合わせください。